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令和6年度の住宅ローン控除は省エネ化に!?
2023/12/19
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2023/12/19
みなさんこんにちは。
岡山南区・玉野市を中心に建築士と建てる注文住宅を手掛けている
SKホームの大野です。
今回は令和6年度の住宅ローン控除についてお話しします!
住宅をたてる方なら1度は聞いたことのある言葉かもしれませんが
個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の要件を満たせば、入居時から最長13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除される制度のことです✨
住宅を建てるなら必ず使用したい制度ですよね!
そんな住宅ローン控除ですが令和4年度税制改正により内容が少し変更されていますので詳しくご説明します😊
①住宅ローン控除の条件とは?
1.主として住居の用に供する家屋である
2.床面積要件が40㎡以上50㎡未満
3.合計所得金額1000万以下
4.住宅ローンの借入期間が10年以上
5.引越しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居
6.昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合
7.住居用財産の譲渡所得の課税の特例などの特例を受けていない
上記の条件を満たしている住宅は対象になります!
国土交通省の住宅ローン減税のHPでも詳しく掲載しておりますのでご確認ください。
②住宅ローン控除の借入限度は?
住宅ローンの借入限度額は住宅等の省エネ性能や入居時期によって、借入限度額が変わります!
令和6年度以降は省エネ住宅でないと住宅ローン減税が適用されませんのでご注意ください!
③ふるさと納税と併用する際は注意?
税負担を軽減される「ふるさと納税」は「住宅ローン控除」と併用可能です!
併用する際は必ず「ワンストップ特例制度」を活用してください!!
なぜなら
住宅ローン控除は「所得税」から、ふるさと納税は「所得税」「住民税」から税控除される仕組みですが、確定申告でふるさと納税を申告すると、所得税と住民税の両方から一定金額が控除されます!
ワンストップ特例制度でふるさと納税で節税される「所得税」の枠を「住民税」のみにすることで減税効果を多く得られることが出来ます✨
ワンストップ特例制度は住宅ローン1年目の確定申告を行わないといけませんのでご注意ください!
④住宅ローンの借り換えをした場合はどうなる?
住宅ローンの借り換えをした場合でも控除期間は住宅を購入し引越しをした年から10年または13年は変わりません。
ですが、「住宅ローンの残高」や「新たな借り入れ金額」によっての「住宅ローン控除の金額」が変わってきますので借り換えで得をするのかローンシミュレーションが大切です😊
令和4年度税制改正により、
令和6年以降に入居する新築住宅に住宅ローン控除を適用するためには、省エネ基準に適合していることが要件とされたため注意が必要です!
また、住宅ローン控除は、控除額に上限が存在するため、必ずしも年末残高の0.7%分の節税効果が得られるわけではありません。
自分がどれだけ節税されるのかなどシミレーションをしてもらうと安心ですね😊
住宅の銀行相談や資金シミレーションなどを行っていますので是非ご相談ください!
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